うつ
前回の記事で寛解と書いてましたがこちらの解釈違いでTさんは治癒のつもりで話してたことが分かりました。
以下の記事は読まれるのは自己責任でお願いします。
責任はとれませんので。
心理的負荷による精神障害の認定基準について
第7 療養及び治ゆ
心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全
治し、再度の就労が可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも治
ゆ(症状固定)の状態にある場合もある。
例えば、医学的なリハビリテーション療法が実施された場合には、それが行
われている間は療養期間となるが、それが終了した時点が通常は治ゆ(症状固
定)となる。また、通常の就労が可能な状態で、精神障害の症状が現れなくな
った又は安定した状態を示す「寛解」との診断がなされている場合には、投薬
等を継続している場合であっても、通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考
えられる。
療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、例えば薬物が奏功するう
つ病について、9割近くが治療開始から6か月以内にリハビリ勤務を含めた職
場復帰が可能となり、また、8割近くが治療開始から1年以内、9割以上が治
療開始から2年以内に治ゆ(症状固定)となるとする報告がある。
なお、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が
必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて上記第2の認定要
件に基づき業務上外を判断する。
治ゆ後、症状の動揺防止のため長期間にわたり投薬等が必要とされる場合に
はアフターケア(平成19年4月23日付け基発第0423002号)を、一
定の障害を残した場合には障害補償給付(労働者災害補償保険法第15条)を、それぞれ適切に実施する。
治癒と寛解の違いは難しいですね。治癒というのは症状固定、これ以上治療しても無駄、症状が投薬で抑えられている状態のようなのですが。
軽度のうつを発症→治癒→重度のうつを発症としてその重度のうつを業務上でまた争うとなった場合、治癒であったことを根拠として示さなければいけません。
その間、症状がでていない、普通に会社に行けているというのがあるようなのですが、休職前なので普通にそれ以後も行けてるわけでして。
症状がでてない期間、軽度のうつの場合多くは半年以内に治癒するというのがあるみたいですが治癒を証明するのが難しい。
だいたい治癒というのは労災が認められてその後症状固定となり障害年金?の方に切り替えられるという労災で治癒といういい方をしていることのようなので。
症状が出てない事をカルテなりに医師が書いていないと難しいようです。
あとは治癒の証明で車を買ったとかそういうエピソードだけでは弱いみたい。
社労士さんに言わせれば発症時期よりもその間の証拠を認めさせることが大事らしい。
日記以外でエピソードを書いてあるものとかも。メールとかもいいんですかね?
なんにせよ審査請求はひとりじゃ無理ですよ。
個人では限界があると思い知らされました。
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