うつについて(審査請求)
さて社労士さんのところへ行ってきましたよ。
今回の話し合いで方針が決まるわけです。正直、昨日からしんどいです...
社労士さんに頼まれていた日記の原本と傷病手当の書類(会社の健保に出した)、そしてカルテの写しを渡します。
カルテを見て社労士さんが一言。「ほんとはもうちょっとあるんだけどな」
ほら、カウンセリングのあれと俺の持病の検査のやつしかないからさ。少ないよね...
先生の所見ないの、ほんとに。普通はもっとあるんだね、はぁ。
で、まあこれでもかと聞きたい事をきいてきました。こちらの思った以上に質問に対して明確に答えてくれました。頼りないと思ってすみませんでした。
具体的な話は割愛します。ただ話していく中でうつの発症時期関係でちょっと話を聞けたのでそれについて。
うつの労災関係で重要になってくるのが発症時期。そこを起点として過去六ヶ月に起きた出来事を検証するからです。
そしてここからなのですが、例えば労基の主張する"月"と自分の主張する"月"の間に大きくズレがある場合です。半年ないし、一年とか。
で、請求する側としては自分の主張する"月"にしたい。そこで理由なり根拠なりがいるわけです。主治医の先生が意見書を書いてくれる場合はいいのですが。
そうじゃない場合は日記なり、カルテなりで根拠を探すことになります。
以下の記事は自己責任のうえお読みください。
ここからは素人の解釈、意見としてお読みください。責任等は一切とれませんのでご了承ください。
そこで、例えば一年ズレているとしましょう。理由としてその場合に労基の主張する"月"に軽度のうつを発症してそれから一年後ぐらいに重度のうつを再発したとする。
その間、症状がない期間がある。その時期を"寛.解"というそうです。症状がでてないからと言ってうつが完.治してるわけでなく、あくまで薬でコントロールされている状態らしいです。つまり、軽度のうつを発症→寛.解→重度の.うつを発症みたいな感じですかね。
素人の解釈なのでおかしかったらすみません。
で、この”寛.解”ですがいくつか条件があるらしく
寛.解に至るまで精神疾患の場合、3~5年。
その間、症状がでていないこと(通院、服薬はいいらしい?)
なので期間が数ヶ月だとどうなのかな?一年空いてればどうかは聞いてみてください。
症状がでてないというのを証明する必要があるのかな?
あとは症状の悪.化も劇的なエピソード、例えば生命に.関わるような事、もしくは強.姦のような出来事がないと無理とか。
発症の時期を変えるのはほんと難しいみたいですね。
色々書いてますが、素人が解釈した内容なので詳しく知りたい場合は社労士さん、弁護士、その他専門家に聞いてみてください。聞いたうえで行動されますよう。
この記事はあくまで参考程度にお読みください。この記事を見て損害等がでても当方では責任がとれませんので。
ブログでこういう話を書くのこわいな。責任とれないしさ。こわくなったら消すかも。
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