労災とうつと俺

パワハラで休職中に労災申請するも却下され、現在審査請求にむけて動いている俺の記録というかつぶやき。
ここは俺があくまでしたことをつぶやいていくので閲覧された方がお前の書いてた通りにしたけど、
労災とれなかったぞ!と言われても責任はとれません。
行動を起こされる方は必ず専門家の意見に従って動いてくださいね。

職業訓練所2



妻がおとついハローワークに行ってきました。職業訓練所について詳細を聞くためです。


事務を希望していればやはりエクセルワードが必須のようで。

そして、希望している対象について尋ねたところ五月開校、六月開校のところを勧められました。というのは30日とか給付期間が残っていないと受けられないところがあるからです。妻の場合、自己都合退職でしたので給付制限期間があり五月から給付が受けられるのです。給付期間は90日。まあ、学校に行っている間は給付期間が延びるようなので長いところのが得なのかなと思わないわけではありませんが。

やはり、給付期間が残り少なくなると申し込んで来られる方がおらるれようです。

妻の場合、現時点で計算して貰ったところ七月開校のところまで受けられるみたいです。

まあ、七月に受けたいところがあればそれでもいいのかな。


二箇所、検討しているみたいでそのうちの近所に新しく出来るところに行きたいみたいです。

何故かというとMOSのワード、エクセルの資格取得を目指しているからだそうです。

確かに履歴書に書けたらいいですよね。もう一箇所の方はワード、エクセル以外に簿記三級も受験出来るらしい。ただ、妻は三級を持っているのでこの場合まだ持ってない人が優先されるかもしれないということでした。


受講料は無料ですが受験するための費用+テキスト、保険代がかかるようです。この学校なら三万強くらいですかね。

あとは一日500円(給付期間上限あり)+2km以上あるなら車でも上限はあるそうですが交通費がでるみたいです。公共の交通機関の場合も出ます。


ただ、妻が不安なのは勿論検定に受かることもそうですが適正試験に受かるかな?ということを気にしてました。例題つきでですが簡単な計算、図形を動かしたりとかがあるそうです。ちなみにこの結果は一年間、保存されるそうです。なので次に別のところを受けたい場合は試験免除されるとのこと。つまり、前回の試験結果でしか勝負出来ないということです。なのでしょっぱなからこけたら厳しいわけですね。

うちの市町村では職業訓練申し込む人は減る傾向にあるそうです。求人が増えてきたからということらしいですが、正社員の求人は相変わらず少ないみたいなので派遣、パートの人が多いんでしょうね...


あと工場というか検査の求人が正社員であったとのことで見せて貰ったのですが、月13万。地方は安い。そして驚いたのですが、退職金制度がなし。

今はこういうところが多いんですかね?



審査請求の書類を送ったと社労士さんから連絡がありました。なんだろう、来るとわかっていたことだけど緊張しますね。

うつ


前回の記事で寛解と書いてましたがこちらの解釈違いでTさんは治癒のつもりで話してたことが分かりました。


以下の記事は読まれるのは自己責任でお願いします。

責任はとれませんので。



心理的負荷による精神障害の認定基準について


第7 療養及び治ゆ
心理的負荷による精神障害は、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全
治し、再度の就労が可能となる場合が多いが、就労が可能な状態でなくとも治
ゆ(症状固定)の状態にある場合もある。
例えば、医学的なリハビリテーション療法が実施された場合には、それが行
われている間は療養期間となるが、それが終了した時点が通常は治ゆ(症状固
定)となる。また、通常の就労が可能な状態で、精神障害の症状が現れなくな
った又は安定した状態を示す「寛解」との診断がなされている場合には、投薬
等を継続している場合であっても、通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考
えられる。
療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、例えば薬物が奏功するう
つ病について、9割近くが治療開始から6か月以内にリハビリ勤務を含めた職
場復帰が可能となり、また、8割近くが治療開始から1年以内、9割以上が治
療開始から2年以内に治ゆ(症状固定)となるとする報告がある。
なお、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が
必要な状態が生じた場合は、新たな発病と取り扱い、改めて上記第2の認定要
件に基づき業務上外を判断する。
治ゆ後、症状の動揺防止のため長期間にわたり投薬等が必要とされる場合に
はアフターケア(平成19年4月23日付け基発第0423002号)を、一
定の障害を残した場合には障害補償給付(労働者災害補償保険法第15条)を、それぞれ適切に実施する。


治癒と寛解の違いは難しいですね。治癒というのは症状固定、これ以上治療しても無駄、症状が投薬で抑えられている状態のようなのですが。

軽度のうつを発症→治癒→重度のうつを発症としてその重度のうつを業務上でまた争うとなった場合、治癒であったことを根拠として示さなければいけません。

その間、症状がでていない、普通に会社に行けているというのがあるようなのですが、休職前なので普通にそれ以後も行けてるわけでして。

症状がでてない期間、軽度のうつの場合多くは半年以内に治癒するというのがあるみたいですが治癒を証明するのが難しい。

だいたい治癒というのは労災が認められてその後症状固定となり障害年金?の方に切り替えられるという労災で治癒といういい方をしていることのようなので。

症状が出てない事をカルテなりに医師が書いていないと難しいようです。

あとは治癒の証明で車を買ったとかそういうエピソードだけでは弱いみたい。


社労士さんに言わせれば発症時期よりもその間の証拠を認めさせることが大事らしい。

日記以外でエピソードを書いてあるものとかも。メールとかもいいんですかね?

なんにせよ審査請求はひとりじゃ無理ですよ。

個人では限界があると思い知らされました。

うつについて(審査請求)

さて社労士さんのところへ行ってきましたよ。

今回の話し合いで方針が決まるわけです。正直、昨日からしんどいです...


社労士さんに頼まれていた日記の原本と傷病手当の書類(会社の健保に出した)、そしてカルテの写しを渡します。

カルテを見て社労士さんが一言。「ほんとはもうちょっとあるんだけどな」

ほら、カウンセリングのあれと俺の持病の検査のやつしかないからさ。少ないよね...

先生の所見ないの、ほんとに。普通はもっとあるんだね、はぁ。

で、まあこれでもかと聞きたい事をきいてきました。こちらの思った以上に質問に対して明確に答えてくれました。頼りないと思ってすみませんでした。

具体的な話は割愛します。ただ話していく中でうつの発症時期関係でちょっと話を聞けたのでそれについて。


うつの労災関係で重要になってくるのが発症時期。そこを起点として過去六ヶ月に起きた出来事を検証するからです。

そしてここからなのですが、例えば労基の主張する"月"と自分の主張する"月"の間に大きくズレがある場合です。半年ないし、一年とか。

で、請求する側としては自分の主張する"月"にしたい。そこで理由なり根拠なりがいるわけです。主治医の先生が意見書を書いてくれる場合はいいのですが。

そうじゃない場合は日記なり、カルテなりで根拠を探すことになります。


以下の記事は自己責任のうえお読みください。




























ここからは素人の解釈、意見としてお読みください。責任等は一切とれませんのでご了承ください。


そこで、例えば一年ズレているとしましょう。理由としてその場合に労基の主張する"月"に軽度のうつを発症してそれから一年後ぐらいに重度のうつを再発したとする。

その間、症状がない期間がある。その時期を"寛.解"というそうです。症状がでてないからと言ってうつが完.治してるわけでなく、あくまで薬でコントロールされている状態らしいです。つまり、軽度のうつを発症→寛.解→重度の.うつを発症みたいな感じですかね。

素人の解釈なのでおかしかったらすみません。

で、この”寛.解”ですがいくつか条件があるらしく


寛.解に至るまで精神疾患の場合、3~5年。

その間、症状がでていないこと(通院、服薬はいいらしい?)


なので期間が数ヶ月だとどうなのかな?一年空いてればどうかは聞いてみてください。

症状がでてないというのを証明する必要があるのかな?


あとは症状の悪.化も劇的なエピソード、例えば生命に.関わるような事、もしくは強.姦のような出来事がないと無理とか。


発症の時期を変えるのはほんと難しいみたいですね。


色々書いてますが、素人が解釈した内容なので詳しく知りたい場合は社労士さん、弁護士、その他専門家に聞いてみてください。聞いたうえで行動されますよう。

この記事はあくまで参考程度にお読みください。この記事を見て損害等がでても当方では責任がとれませんので。


ブログでこういう話を書くのこわいな。責任とれないしさ。こわくなったら消すかも。